「PopWiki:著作権」の版間の差分
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2021年2月2日 (火) 08:32時点における版
外部からの著作物の持ち込みについて
原則として、著作物には著作権というものが発生します。この著作権の保護期間は、日本国では以下の通りとなっています。
| 分類 | 保護期間 |
|---|---|
| 原則 | 著作者の死後70年 |
| 無名又は変名の著作物 | 公表後70年(存続期間の満了前にその著作者の死後70年が経過していると認められる場合はそれまで) |
| 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物 | 公表後70年(創作後70年公開されなかった場合創作後70年) |
| 映画の著作物 | 公表後70年(創作後70年公開されなかった場合創作後70年) |
なお、いずれの期間も著作者の死亡、著作物の公表・創作の属する年の翌年から起算します(著作権法57条)。 国外の個人・法人による著作物も条約により同じ保護期間を持ちます。ただし、本国で著作権が切れた段階で著作権は消滅します(著作権法58条)。 また、相続人の不在・法人の解散などにより残余財産が国庫に帰属することになった場合は著作権は消滅します(著作権法62条)。
したがって、外部から著作物を持ち込む場合、以下のいずれかである必要があります。
- その著作物は自分で作成したものである
- その著作物をこのWikiで使用する明示的な許可を得ている
- その著作物の著作権の保護期間が満了している、もしくは継承者不在により著作権が消滅している
ただし、過去、著作権の期間は変動しているので注意が必要です。 個人の著作物の場合、以下の通りとなります。
| 死亡年月日 | 保護期間 |
|---|---|
| 1899年7月14日以前 | 保護対象外(明治26年版権法などによる保護) |
| 1899年7月15日から1931年12月31日 | 死後30年間 |
| 1932年1月1日から1932年12月31日 | 死後38年間(1970年12月31日まで) |
| 1933年1月1日から1967年12月31日 | 死後50年間 |
| 1968年1月1日以降 | 死後70年間 |
また、海外から著作物を持ち込む場合、戦時加算についても気を付けてください。連合国の著作物に関しては連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律により戦時加算が適用される可能性があります。